昭和51年3月1日改正
昭和55年3月1日改正
昭和56年3月1日改正
昭和57年11月19日改正
昭和60年11月15日改正
平成5年11月26日改正
平成9年11月28日改正
平成22年11月19日改正
平成29年5月27日改正
第1条 | 第1条 本同窓会は千葉大学工学同窓会(以下、「本会」という)と称する。 2.本会の事務局は、千葉市稲毛区弥生町1-33 千葉大学松韻会館内に置く。 |
第2条 | 本会は会員相互の親交を図るとともに、併せて母校の発展、学術文化の向上、ならびに斯界への発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を企画し実施する。ただし特定の政治・宗教団体の活動には関与しない。 1. 会員名簿の作成及び会報の発行 2. 定時総会、講演会、その他集会の開催または後援 3. 準会員の諸活動援助、若手教員の学術研究活動への補助 4. 前号に掲げるもののほか、本会の目的を達成させるために相応しいと認められる事業 |
第4条 | 本会は、正会員、準会員、会友、特別会員で構成する。 1. 正会員 東京高等工芸学校、文部省科学研究補助技術員養成所、東京工業専門学校、千葉大学工学部及び同工業短期大学部の卒業生、千葉大学大学院工学研究科、大学院自然科学研究科、大学院融合科学研究科(工学系)、及び同大学院融合理工学府(工学系)の修了生。 2. 準会員 千葉大学工学部の在学生、同大学院工学研究科、同大学院融合科学研究科(工学系)、及び同大学院融合理工学府(工学系)の大学院学生(但し、正会員を除く)。 3. 会友 東京高等工芸学校、東京工業専門学校、千葉大学工学部、同工業短期大学部、千葉大学大学院工学研究科、同大学院融合科学研究科(工学系)、同大学院融合理工学府(工学系)に一定期間在籍し、本人の申し出により各部会が推薦し、幹事会で承認された者。 4. 特別会員 正会員ではない、上記1項の現旧教職員及びこれに準ずる者。 |
第5条 | 本会に次の役員等を置く。 1. 名誉会長 1名 2. 会 長 1名 3. 副会長 3名 4. 部会代表幹事 部会または統合部会ごとに1名 5. 幹事長及び副幹事長 各1名 6. 顧 問 若干名 7. 監 事 2名 |
第6条 | 役員等の選出と任務は次の如く定める。 1. 名誉会長には工学部長を推戴する。 2. 会長は、正会員中より総会において選出する。また会長は、本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。 3. 副会長は学内幹事から会長が指名・委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはこれを代行する。 4. 部会代表幹事は各部会から選出し、会長が委嘱した者とする。部会代表幹事は、必要な会務遂行に応じて各種委員を委嘱できる。 5. 幹事長は学内の部会代表幹事の互選とする。幹事長は幹事会を招集し、会議の議長となる。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があったときはこれを代行する。幹事会での決定事項等は速やかに会長に報告し、承認を得るものとする。 6. 監事は正会員中より会長が指名・委嘱した者とし、次の業務を行う。 (1) 会計の状況を監査すること。 (2) 会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査する。 (3) 会計及び業務執行について、不正の事実を発見したときは、これを第11条で定める総会に報告する。 (4) 前号(3)の報告をするため必要があると認めたときは、臨時総会の召集を請求する。 7. 顧問は、各部会及び支部の推薦により会長が委嘱した者とする。会長や顧問は、幹事会に出席して助言および活動の支援を行う。 8. 役員に欠員が生じたとき、会長は後任者を委嘱でき、その任期は前任者の在任期間とする。 |
第7条 | 役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。 |
第8条 | 役員等が会則に違反、不正、または本会の体面を汚す行為があったときは、総会の決議により解任することができる。 |
第9条 | 本会は各科別(系統別)に部会を置く。別に地方別または職業別支部を置くことができる。 1. 部会の統廃合は幹事会で諮り、総会で承認を受けることとする。 2. 支部の設置は支部規則を定め、幹事会に提案する。総会で承認を得たのちに設置できる。 3. 支部の事業活動は幹事会及び総会に毎年、報告することとする。 4. 支部の廃止は幹事会に報告し、総会の承認を得ることとする。 |
第10条 | 会議は次の会議を置く。 (1)定時総会、(2)幹事会、(3)臨時総会 |
第11条 | 本会は年1回定時総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。 |
第12条 | 定時総会では次の事項を審議、承認、報告する。 1. 組織役員の選出と承認 2. 前年度の事業報告、決算報告の承認 3. 会計監査報告と承認 4. 当該年度の事業計画、予算案の承認 5. 会則の改正 6. 幹事会において総会に付議することが相当とした必要な事項 7. 臨時総会は、会長が必要と判断したときに開催する。 8. 総会での各項目の承認は、定時総会または臨時総会に出席した正会員の過半数の同意を必要とする。ただし、可否同数の場合は議長が決することとする。 |
第13条 | 幹事会は必要に応じて開催し、本会の円滑な事業計画と運営、および予算の執行と適正な会計管理にあたる。 2. 幹事会の決議は、出席者の過半数でこれを行う。 |
第14条 | 本会は第3条に規定した事業を遂行するため、次の委員会を置き、それぞれの役務を実行する。また、必要な事業を遂行するために臨時の委員会を置くことができる。 1.会報委員会 編集発行に関する事項を司り、年1回以上、会報を発行する 2. 名簿委員会 入退会する会員を把握するとともに、名簿管理の最新化を図る 3. ホームページ(HP)委員会 HP委員会で承認を得た事業の予告、実施した事業を適宜アップロードする 4. その他委員会 設置が必要と,幹事会及び総会で認められたもの |
第15条 | 本会は入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって運営する。 | 第16条 | 会員(特別会員を除く)は入会と同時に入会金10,000円を納入する。正会員及び会友は会費(年額 1,000円)を納入する。 | 第17条 | 本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 | 第18条 | 本会則の改正は幹事会の議を経た後、総会の出席者の過半数の承認を得なければならない。 |
附則 | (1) 昭和43年11月3日施行 昭和51年3月1日改正 昭和55年3月1日改正 昭和56年3月1日改正 昭和57年3月1日改正 昭和60年11月15日改正 平成5年11月26日改正 平成9年11月28日改正 平成22年11月19日改正 平成29年5月27日改正 (2) 平成29年4月1日に遡って施行する。 |